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奥さんがもらえる遺族厚生年金

年金は複雑で難しい。

会社員の旦那が亡くなっった時、奥さんがもらえる遺族厚生年金を整理してみよう。

旦那年金が支払損にならないように、奥さんの自分の年金支給開始(基本65歳)までの補償が基本的な支給理由だろう。

A:子がいない、あるいは高校卒業してる場合は基本奥さんにだけ支給。旦那が亡くなった時に奥さんが何歳かで違ってくる。

-1.奥さんが30歳未満→子供がいないと遺族厚生年金(旦那の3/4)を5年間のみ。就職や再婚を勧めてるのかな。

-2.奥さんが30歳以上→遺族厚生年金のみ。子供が18歳卒業になった時の年齢が35-40歳も。

-3.奥さんが40歳以上→遺族厚生年金に中高齢寡婦加算(594,200円:H20年度)追加。

奥さんが65歳以上になると遺族厚生年金に経過的寡婦加算(S31年4月1日以前生のみ)され、奥さん自身の年金も支給開始される。

そこで自分の年金との比較で高い方を選択できます。もうひとつ自分の年金の半分に遺族厚生年金の2/3を足した金額とも選択が可能です。S31年以前生まれまでなのは今の国民年金制度(S36年~)が始まり女性は5歳差が有る制度だからです。参考ですが現制度以前は女性は55歳から支給されてました。

旦那とは老齢厚生年金受給権者で、つまり会社員在職中の死亡・傷病発生5年以内の死亡なら奥さんに受給権があります。

奥さんは何歳でも事実婚でも可で国籍も問われません。但し奥さんの年収850万円未満。

遺族厚生年金額は基本は旦那がもらえるはずだった老齢厚生年金の3/4。早死にでも旦那がほぼ25年勤務した(例えば3年勤めてなくなってもその年数で計算される金額に25/3を乗じる)と見なした年金額の3/4に近くはなる(要件あり)。

旦那が残された場合や独身の子供の親には受給年齢が細かく制限されてるから、比較的奥さんに暖かい制度だ。

旦那の厚生年金はもらってた平均標準報酬(月)額と勤めていた期間(平成15年4月の前後期間で各々計算)と生年月で額は決まる。定額部分(国民年金相当)と報酬比例部分の合算が本来65歳から支給開始される。

旦那に国民年金受給権も有ったら、60-65歳の奥さんは65まで寡婦年金も(これは10年以上婚姻期間が有れば)もらえる。寡婦って?、未亡人や後家さんだ。

B:子供が高卒18歳未満なら遺族厚生年金に加えて遺族基礎年金も支給されます。

厚生年金はずっと、基礎年金も奥さんと子供が18歳の3月までもらえます(但し中高齢寡婦加算は停止)。

一応参考ですが、再婚したら昔の旦那の遺族厚生年金はもらえなくなります。

流行の熟年離婚では年金分割分は婚姻期間の半分が基本で再婚しても無くならない、でも遺族年金のほうが多くなるでしょう、ふーん死ぬまで我慢するってか?。

死別して熟年再婚、ですぐ再婚者と別れたりしたら・・・、年金については最悪だ。

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