親が年をとるのは信じがたいが現実だ。
いずれはと過信してると親孝行は間に合わない。
まだ元気だし、どっちからアプローチしたらいいか損得計算できるのだろうか。
息子名義で増築すると贈与と成り区分登記の必要性が出てくる。だが古い家を取り壊し土地を親から使用貸借して息子名義で新築した場合は借地権相当額の贈与はないことになる。
譲渡ではどうだろう、特例をまとめてみた。
自分の不動産を譲渡する場合、ポイントは保有期間だ。
保有期間が5年(1月1日の回数)で長期か短期が分かれ、差益へは取得税と住民税がかかる。長期で20%で短期ではなんと39%だ。住み替えるなら売却は5年以上住んでからだね。
長期だと①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益計算および繰越控除と②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用が受けられる。
これは引越し先が50㎡以上でローン利用(年末残高有り)、年間合計所得が3000万円以下などが条件で、買換え時でも控除しきれない分を3年繰越できる。
また③居住用財産譲渡の場合3000万円(一定の要件あり)の特別控除が、④10年以上の所有期間があれば特別控除、最大6000万円までが税率20%から14%と軽減される。
具体例として
自分のマンション(法定償却70年)を売却
・4000万円でH14年5月取得、建物部分は2100万円、ローン残2800万円)
・2500万円でH20年12月譲渡売却、譲渡費用921,000円とすると、
1.土地・建物取得費・・・土地は1900万円(4000万-2100万)。建物は1929.9万円(2100-170.1減価償却分)。減価償却費は取得価格×0.9×償却率(0.015:建物による)×経過年数(6年)で算出する。土地建物で3829.9万円。
2.譲渡所得・・・5年以上居住=長期適用。譲渡所得は売値-取得費-譲渡費用(2500-1900-1929.9-92.1)=▲1422万円。
3.損益通算金額・・・給料などと確定申告で総合課税される金額。上記▲1422万円の譲渡損失と、売却額とローン残の差損(2500-2800=▲300)の額の小さい方が適用(この場合300万円)。
4.税金額・・・率は14%。このケースなら課税額はゼロだ。もし3922万円より高く売れれば課税。
一方親の一軒家を売却すると
・築50年、売却価格5000万円、譲渡費用150万円
1.土地・建物取得費・・・概算取得費として5%。5000×0.05=250万円。
2.譲渡所得・・・5年以上居住=長期適用。譲渡所得は売値-取得費-譲渡費用(5000-250-150=)4600万円。
3.損益通算金額・・・譲渡所得-特別控除3000万円=1600万円
4.税金額・・・14%適用(1600×0.14=224万円)、内訳:所得税10%+住民税4%。
つまり旧家を売って4626万円(売価5000-譲渡費用150-税金224)手にした親と、ローン残と譲渡費用392.1万円が残る子供の同居が始まるわけだ。新たなローンでどんな家にするかは様々工夫が必要だろうが、どちらも主張して良いね、親子だから。
同居するからお金を頂戴、ここが慣れ親しみが良いんだよ、同居したら迷惑掛けるよ、、ボケてもちゃんと面倒見るんだろうねっ。
でも本当の本音はうれしいのかもしれない。