昔は社員の交通違反反則金を会社で払ってたニュースが有った。つかまってもいいからともかく早く届けろって厳命が有ったのだと思う。税法上損金処理していたのだろうか。
・租税公課
租税公課(公租公課)は一般的には費用で処理される。但し法人税法上は損金に参入されないものがある(×)。
×・・・法人税、法人住民税、加算税、延滞税、など
ってことは損金参入できる税金も有るってことか。調べると法人税申告期限延長する利子税や前期確定申告(登記中間申告分)法人事業税、固定資産税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、など。
ふむ、では法人税が損金にならないのは何故だろう。と思ってググッてみると結構同じ質問がありました。多くの結論は2重課税防止みたいですが。
・貸倒損失
取引先の倒産で発生した貸倒金は損失処理が可能だ。損失処理し、負債はずっと民事で追求するのだろう。潰れそうでなかなかしぶとい場合、取引停止後1年経った売掛金は同様で処理が可能。担保があると処分まで損金参入はできない。
・圧縮記帳
災害滅失した固定資産、保険金が入って同じものを建替えたら増設したように税金を支払うのだろうか。その答えが固定資産等の圧縮記帳制度だ。保険差益の出る場合や国の補助金を利用する場合、支払を繰り延べることができる。保険差益はその使用額の割合で、国庫補助金は100%が可能だ。
・繰越欠損金
青色申告なら7年以内の欠損金の損金参入が可能だ。欠損金を出した後連続して確定申告(白色でも可)が必要。
・同族会社
同族会社で株の50%超え所有の社長一族ならオレの会社だと思うのだろう。隠すような利益留保も金額が1億超えた場合は20%は課税される。
・法人事業税
かつて銀行が本業でさんざっぱら儲けて高給取りを続けても不良債権の処理で会社は赤字になり地方税である法人事業税を全く払わなかった時に石原都知事が文句言ってたっけ。資本金1億円超えの法人への外形標準課税(所得割・付加価値割・資本割)されるのが法人事業税で地方税だ。赤字法人でも負担が生じる。
・消費税
1989年4月から始まった。急に小銭がジャラジャラし始めたのを思い出す。土地や借地権の譲渡、金融取引、切手、社会保健医療、住宅貸付などが非課税だ。事業者も前々年の売上げが1000万円以下なら納税免除される。この5%だが実は消費税率自体は4%で1%は消費税額の25%の地方消費税と複雑だ。売上5000万円以下だと簡易方式で受け取った消費税に一定率(事業区分で90-50%)で単純計算で可。扱う商品で仕入れ率が違うからだろうが、安く仕入れていたり高額な固定資産が要らない年度は簡易方式がお得、だが選択したら2年は変えられない。個人事業主なら3/31までに消費税確定申告書を提出する。
・会社と役員
厳しい目標を達成すれば高い報酬と強力な権限を得る役員。でも例えば時価より高く会社に資産を買い取らせたり、自分の土地へ社屋建築し高価な借地代や権利金を支払わせたり、会社の土地への無料で居住したり、会社と無償金銭貸借も各々時価などで課税される。
・決算書の分析
営業効率・・・売上高経常利益率、投下資本利用度・・・総資本回転率、2つを掛け合わせた総資本経常利益率・・・収益性。財務の安全性・・・10%以上の自己資本比率、流動性・・・100%以上の経常収支比率、売上げの伸び・・・数年の平均増加率が重要だ。
・損益分岐点分析
限界利益率を求め損益分岐点を決定する。限界利益とは売上-変動費あるいは利益+固定費のこと。損益分岐点とは利益がゼロのポイントで限界利益=固定費。
・法人税申告書
税務署には様々申告書類が有る。PCの無かった昔は大変だったろう。
法人税申告書別表一・・・所得金額または欠損金額や税額が表示され
申告書別表四・・・決算書の当期純利益・損失の基礎に調整し所得金額や欠損金額を計算するのに利用する。
また勘定科目内訳明細書・・・資産内容や負債状況や役員給与などが把握できる。
法人では内国法人からの剰余金や利益の配当や分配を受けた場合には企業会計では収益に計上されるが法人税法では50%(関係法人からは100%)を益金不参入というルールもあり、2重課税防止されています。
以上一応法人税をまとめてみましたが奥は深そうです。