住宅借入金等特別控除(H20年まで)
去年(H20)自宅を購入した場合まで、ローンが年末残高2000万円以下の分は住宅借入金特別控除が利用できる。但し年収(総所得)3000万円を超える年は適用できなくなる。
この控除は10年間毎年ローン残高の一定率が控除できる制度で、6年目まで1%、7-10年目は0.5%が適用される。H19-20年限定で10年目まで0.6%、11-15年目が0.4%との15年間の選択も可能だった。
例えば自宅で仕事をしている場合その床面積が50㎡以上でかつ半分以上を居住用にしている場合など居住性が重要だ。金融機関からのローン借り換えでも10年以上の割賦償還なら適用できる。この控除には土地分の借入金も適用できるが、住宅家屋部分の借入金を先に完済すると残りの土地借入分に控除は適用できなくなる。
具体的には土地160㎡4600万円+家100㎡2000万円の新築を5600万円をローンして年末残高5500万円の場合。
取得価格合計6800万円>ローン残高は5500万円>上限2000万円(H20)なので2000万円の1%が住宅借入金等特別控除額になります。
家を建てると転勤するって神話も結構高確率ですが、戻れれば再度適用できます。
去年までですけど。
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