3-2企業活動での法的制約(知的財産権・個人情報・派遣・下請け)
独裁的な企業経営者の横暴や身勝手な社員の行動を防ぐために、様々な法律規制も多くなった。
知的財産権・・・知的財産権には、著作権と産業財産権がある。青色ダイオードの中村さんと日亜化学工業の404特許(職務発明)係争では8億円以上の和解金だったことは企業としてはリスク管理が必要だという時代の証明だ。ちなみに青色LEDはそれ以前から発明されており今はさらに高輝度な青色LED技術の発明が多く発表されている。
著作権・・・文学や音楽や美術など。登録や出願をしなくても権利は発生し、著作者が亡くなって50年間権利を認められる。著作者人格権と著作財産権が有り、人格権は売買譲渡はできない。業務で作ったプログラムは会社に帰属するのが原則だ。但しプログラミング言語やアルゴリズムは保護対象にはならない。小室哲哉さんは楽曲著作権を2重譲渡の詐欺をしようとしたために問題になった。
産業財産権・・・特許権と実用新案権と意匠権と商標権の4つ。具体的には技術発明やデザインやネーミングなど。先願主義で日本では特許庁への申請順になる。日本では特許権20年、実用新案権10年、意匠権20年、商標権10年の保護期間独占的な実施使用が可能だ。
ソフトウエア・・・フリーソフト、シェアウエア、パブリックドメインソフト、オープンソースソフトウエアなど、個人で汎用WinPCを購入してバンドルソフトしか利用しない人たちには少し怖いソフトも世の中には多い。
ライセンス・・・パッケージでの購入が安心感は有るが、ネットでDL購入など、原価のほとんどかからない販売方法も多い。結果、値引きが可能だがその理屈としてライセンス販売しているものがほとんどだ。方法としてはボリュームライセンスやサイトライセンスなどがある。
個人情報保護・・・個人情報とは、生きている個人が特定できる情報だ。この保護を始めは自主努力(モラルやガイドラインやコンプライアンス)で行っていたが、個人情報保護法が2003年に作られた。
個人情報保護法では、海外ではOECD(経済協力開発機構)のプライバシーガイドラインの8つの原則に準拠している。8つの原則とは①収集制限の原則②データ内容の原則③目的明確化の原則④利用制限の原則⑤安全保護の原則⑥公開の原則⑦個人参加の原則⑧責任の原則。
これに基づいて国内では、JIS Q 15001では保護のマネジメントシステムの審査と認証がなされプライバシーマークの使用を認可している。5000件以上の個人情報を保有している事業者に8原則を守る義務を課している。私的利用では個人情報取扱事業者にはならず、報道・著述・学術・宗教・政治活動については適用が除外される。
労働者派遣法・・・ドラマやニュースで話題となった派遣。契約により請負と派遣に分かれる。請負では雇用場所の指定有無で委託企業先だったり受諾側だったりし、完成報酬になっている。派遣では、元と先の企業同士で派遣契約、元企業と雇用契約を結んだ社員を契約社員として派遣、先企業の指揮命令で労働を行う。派遣人材指定はできず、最長3年が原則、2重派遣は禁止されている。
請負で作成されたプログラムの著作権は、原則は受諾企業側にある。そのため請負契約時に委託企業に属する旨を取り決めるのが普通。
下請法は、下請代金支払遅延等防止法のことだ。委託側の資本金のより大きい企業の買い叩きや支払い遅延や報復などを規制している。例えば不当な受領拒否では納品後60日以内の支払期日の延期を禁止しているなど。書面での契約は必須で、孫請けにも適用される。罰則は委託企業の公表や罰金がある。
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