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未納年金救済策の追納可能期間は何故10年

今週、主婦年金未納問題に、厚労省が救済案を固めた。

この問題、夫が独立などで退職、妻(第3号被保険者)が自ら第1号被保険者として申請し忘れ年金未納してた問題だ。

この制度が始まったのは25年前(1986)。

未納で、これから年金がもらえなかったり過払い分の返金義務が発生している。

(PS.1986年から累計1913万人種別変更実施し、97.4万人は変更せず)

今後国会審議され結論が出るが、気になったのは追納期間を2年から10年に延ばす点。

 

知らなかった、払えない、信用できない。

様々未納理由は有るのだろう。

でも、そもそも、反省し年金をもらいたいので過去の未納分支払います、という人に、

直近2年だけなら認めますよ、って何故だ?。

 

理由を考えてみた。

日本は20歳から60歳まで国民全員が分け隔てなく国民年金に加入するのが原則。

40年間支払って年間80万円弱を将来受取れるが、最低25年加入期間が必要。

経済的理由などで支払免除申請が認められれば、見做期間とする救済制度も有るが、公平性が保証されている制度なのだ。

 

問題が発生した理由を考えてみた。ポイントが2つ有る。

1.1986年以前の年金制度

2.追納不可(2年のみ)

 

1については、

1986年から厚生年金加入者(夫)の妻(専業主婦)は国民年金加入と見做した制度が始まった。

支払いが免除される第3号被保険者を作ったのだ。

それ以前、専業主婦は任意加入。ほとんどが収入は無く主婦は年金をもらえなかったのだ。

今となってはヒドイと思うが、昔は夫の収入や年金で暮らすのが当たり前の時代だった。

ようやく主婦の人権(サラリーマンの妻の内助の功)が認められ、夫が厚生年金に加入していれば妻の国民年金は支払われたと見做した訳だ。

それと同時に、1986年以前をカラ期間として年金加入期間に参入された。

ここまでは良いこと=公平だ。

 

不公平なのはここから。

1986年以降、夫が脱サラした場合だ。

まじめに国民年金の1号被保険者として支払った妻と、申請しない妻がいた。

1986年といえばバブル時代。脱サラ者も多かっただろう。

結婚して10年未満位だから、妻は夫の独立挑戦を一生懸命応援し、自分の年金申請なんか気づかなかったイケイケ時代。

それが齢を取り最近自分の年金定期便を見たら、自分のOL時代の5年と結婚後10年未満だけの支払期間で25年未達・・・、そんなとこだろう。

問題は申請しなかった妻が、黙ってた者勝ちで同じ年金額を受給し始めていることだ。

明らかな不公平。

だが厚労省の周知不足と情報整理能力不足も起因して、今の良く判らない救済策に至る。

公平感の無い救済策は結果的に大きな無駄を生むだろう。

 

2については、年金制度が保険であることが大きな理由だ。

交通事故を起こしてから、自動車保険に入ることはできない。

同様に国民年金も、正式には国民年金保険というのが正式名称。

寿命や事故死や退職率や結婚離婚率など細かく計算され、保険料を算出している保険なのだ。

だが事務処理や定年までの長い期間を考慮し、2年だけ追納を認めてきた。

それを今回、厚労省は10年まで追納可能とする案を出したのは不思議だ。

追納可能にするなら、25年を満たす期間でなければ意味が無い。それに後払いするなら少なくとも利子を付けた金額にしなければおかしい。

まじめに納めた妻との不公平を考えると、10年のみとする厚労省案には反対だ。

PS1.5月15日厚労省案、最低10年の加入期間で受給資格と改正する内容が公表されました。これでここで書いた追納可能期間10年案と合わせ、誰にでも支払う公平な制度(25年払えばもらえて2年しか追納できない→10年払えばもらえて10年追納できる)が実現します。

当然厚労省のやることですから全体の年金減額や保険料支払額増も悲しいかな実現してしまうんでしょうけど(必要な6000億円分の消費税5%アップなんて震災復興優先でできる訳ないですから)。

PS2.8月4日改正年金法が国会で成立しました。2012年10月までに3年の期限を絞って過去10年分の追納が可能になりました。金額は国債利率分を追加勘案されますが、ここ10年だったら約170万円。

実際にはこれから年金をもらう主婦のための制度で、既にもらっている人は170万円を払っても元を取れない(例えば支払ってから20年以上確実に生存できないとか既に遺族年金をもらっているとか)場合も有りそうだ。損得は年金事務所で相談に乗ってくれるとのことです。

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1.年金アドバイザー3級 0803」カテゴリの記事

コメント

はじめまして
 年金問題はいろいろありましたが障害年金の申請書類を付け替え差し替え改ざんするという事があります。
これ派個人情報の開示請求をして分かりました。

支給停止になっていた障害年金に疑問を持ち高知社会保険事務局で開示をして分かりました。

障害厚生年金で申請し全て自書していたのに 他人の筆跡になっており押していた郵便局の証明判も消えて再受付になっています。

病歴就労状況等申立書は消えて白紙状態です。
中学卒業後から厚生年金に加入し23歳の時網膜色素変性症と診断され治療法もなく進めば失明すると言われましたがその後30年間受診もなく数種類の仕事をしていた事、内容等詳細にかいていたのが全て消えています。

網膜色素変性症のアンケートは別紙2のA3判の用紙に付け替えられて他の項目が加わり本来の別紙2とは全然違うものになっておりこのアンケートは開示されていません。
国民年金とゴム判の押された病歴日常生活状況等申立書が中途半端に書かれて業務センターに送られています。
障害基礎年金裁定請求書も知らない間に出されています。
受診状況等証明書も受診日の一年も前に亡くなっている
医師名の入った病院判が押されて他県に住んでいて診れる筈のない終診月日が書かれて勝手に出されています。

高知社会保険事務局は開示請求をしたのは初めてで戸惑っているといいましたが 本人の知らない間に付け替えや差し替え改ざん等されている人は 他にも多くいると思います。とても精巧巧妙に出来ていて恐怖さえ感じます。
障害年金に疑問を持っている人は個人情報の開示請求をしてみる必要があるかも知れません。
これから障害年金を申請する人は必ずすべてのコピーを取って置くようにして下さい。
いくら自書していても写して付け替えているのですから
とても恐いです。

投稿: 斉藤峰子 | 2011年5月 7日 (土) 16時07分

S様
コメント有難うございます。
障害年金について全くの素人ですが、そのままを信じがたいような実情ですね。
比較的給料の安い未成年者の厚生年金加入も確かに障害年金を考えれば、労働者にとって必要なのを教えていただきました。
個人情報の点で、お名前をそのまま公開して良いか迷いましたが、Sさんのブログなのでそのままにしておきました。

投稿: 坂田五吉 | 2011年5月 7日 (土) 21時01分

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